三条市桜木町戸建て物件買取りについて

2024年05月05日

三条市桜木町戸建て物件買取りについて

今回は2024年4月に買取りをさせて頂きました三条市桜木町戸建て物件についてご紹介させて頂きます!

所有者様がご高齢になり、施設へ入居されるタイミングで売主ご親族様より売却のご相談を頂きました。

以前の記事にもさせて頂きましたが、今回の物件所有者様にも似た条件に当てはまっており、もしかしたら認知症の可能性があるとのことで、売主ご親族様としては早急な売却をご希望されていた為、出来る限り早急に買取りを行わせて頂きました。 

物件状況

今回の物件は平成17年築と築年数は比較的新しく、建物内使用感も比較的綺麗な状態でしたが、壁紙や床にカビが発生したり等、居住中に風通しをしないと発生してしまう現象は起きておりましたが、このくらいは何の問題もございません。
しかし、本物件には一つだけ問題がある物件でございました。

それは、建築確認申請を取らずに建築した風除室が存在していたことです。

簡単にお伝えすると、建築確認申請を取らずに建築した物件は違反建築物扱いとなり、銀行融資を受けることが出来ない場合が高くなります

建築確認申請とは?

建築確認申請とは、建物を建てる前に行う手続きで、建設計画が法令や基準に適合しているかどうかを確認するためのものです。

流れとして、

1.計画の立案
  まずは、建築士や設計者が建物の設計や構造を決めます。
 
2.申請書の作成
  建築確認申請書を作成します。この中には建物の設計図や構造計算書、用途などの情報が含まれております。
 
3.申請
  地方自治体の建築行政機関に申請します。申請書類と所定の手数料を提出します。
 
4.審査
  行政機関が申請書類を審査し、法令や基準に適合しているかを確認します。 
 
5.承認
  審査が終了し、建物の計画や法令や基準に適合していると判断されると、建築確認が承認されます。
 
6.工事
  承認を受けたら、建設工事を開始することが出来ます。ただし、工事中も適切な手続きや法令の遵守が求められます。

となっております。

簡単にお伝えすると、
このような建物を作ります!というような計画書だとお考え頂いていいかと思います。

そして、その計画書通りに建築が完了したら、問題なく建築したということで、
検査済み証というものが発行されます。 

建物を建築する際は、建築確認証及び検査済み証の発行をもって法令に則った建築をしたとの証拠になります。

しかし、今回のような風除室(付属建物等)は建築確認申請を取らずに建築してしまうことも多々あり、そのまま所有者様が住み続ける場合は特段問題はないのですが、売却をする際に、買主様が融資を受ける場合、
敷地内に違反建築物の存在する物件には、銀行は融資をしてくれない場合が多いです。

問題解決方法

この問題を解決するには、私の経験上、

1.違反建築物を解体する。

2.土地家屋調査士へ依頼し、表題登記を行う。

の二つが有力かと思います。

今回は、売主様が認知症の可能性が高くなっていたため、売主様より表題登記を行って頂く方法ではなく、弊社で買取り後、解体する方法を選びました。

 ただし上記記載の通り、銀行で融資を受ける場合、敷地内に違反建築物があるパターンでは融資をしてくれない場合が多いため、買取り後解体は、融資を受けずに買取りを行う事が出来る場合に限ります。

まとめ

有難いことに本物件は一か月もしないうちに売却が決まりました!

予定としてはリフォーム後に売却の予定だったのですが、リフォーム前に買主様が決まった為、敷地内違反建築物を解体したのちに買主様へお引渡しさせて頂くこととなりました!

その後は、買主様のご希望通りのリフォームをされることとなりました。

また、リフォーム業者は弊社提携業者をご紹介させて頂き、弊社紹介割引きで割安に発注することができた為、買主様も満足されておりました!

売主ご親族様もご納得の金額で買取りをさせて頂き、買主様ご納得の金額と条件で売却を完了することが出来、弊社としても地域やお客様へ貢献出来たかなと安堵しております。

誰かの不用は誰かの必要でもあります。

不動産の売却・相続・査定についてお困りの際は新潟ハタラク不動産へご相談ください! 
 
 
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