三条市下田エリアにて、お預かりした物件が、売主様敷地ではなく隣地の方の敷地を通過し、上水道を引き込んでいることがあった事案がございました。
過去に家を建築した際、まだライフライン本管が前面道路に敷設されていなく、仕方なく第三者の敷地を通過し、ライフライン引き込まなければならなかったという事案は、他エリアでも多々あることではあります。
その場合は、ライフラインを引き込む旨等の文言を記載した覚書(内容をかなり割愛しているため、詳しく知りたい場合はご連絡下さい。)を作成し、ライフラインを引き込む方、ライフラインを引き込むために敷地を通過される方から署名押印を頂き、双方に原本をお渡しし、保管して頂く等の方法がございます。
ただ、今回はその覚書がなく、引き込み当時隣地の方と仲が良かった為、口約束にてライフライン引き込みの使用許可を得て、ライフラインが引き込まれておりました。
現在も隣地の方と関係が良好であったため、弊社にて覚書を作成、双方から署名押印を頂き、無事に物件を売却をする事が出来ましたが、中には署名押印をしてくれない方や、署名押印をしてほしいのであれば金銭を支払え等、色々なパターンを経験してまいりました。
物件によって、隣地の条件を含めて本当に多種多様であり、トラブルのない不動産売買を行うためには、売主様から事細かに聞き取りをし、その後綿密な物件調査、役場調査が必要となります。
不動産売却はどの業者でも同じかと思われるかもしれませんが、弊社は高値で不動産売却・トラブルのない不動産取引を心がけております。
ブログにこれまでの実績を記載しておりますので、お時間があれば閲覧頂けますと幸いです。