以前、中国からの国際電話にて三条市内の不動産を買いたいとの連絡を頂きました。
お話を伺うと、
「日本に住所はなく外国籍なのですが、不動産は買えますか?」
とのご質問でした。
結論から申し上げますと、購入できます。
ただし、日本に住所がないと、通常の不動産売買よりも複雑になります。
以前、中国からの国際電話にて三条市内の不動産を買いたいとの連絡を頂きました。
お話を伺うと、
今回は渉外登記の中の渉外不動産登記、売買による登記で、買主様が中国人(国籍及び住所どちらも中国)の場合についての事例となります。
買主様が個人の場合、必要な資料として、
・住所に関する宣誓供述書
・パスポート
・印鑑(認印可)
が必要となります。
住所に関する宣誓供述書とは、氏名、生年月日、戸籍地、住所地、住民番号、本人に相違ない旨を記載して頂く書類となります。
また中国の場合、宣誓供述書には大きく分けて二種類あります。
一つ目は、
・中国国内にて公証人が認証したもの
二つ目は 、
・在日中国大使館が認証したもの
に分けられ、どちらも日本の不動産登記を行う際の住所証明情報になり、効力はどちらも変わりはありません。
ただし、宣誓供述書は中国語で記載されているため、宣誓供述書の和訳をする必要がございます。
和訳は どなたがしても問題はありませんが、その際、誰が和訳をしたかも記載する必要があります。
和訳もセットでして頂ける公証人もいる場合もあるようなので、その際は事前に大使館へご確認下さい。