日本に住所がない、外国籍の方への不動産売買の方法

2024年01月19日

日本に住所がない、外国籍の方への不動産売買の方法

以前、中国からの国際電話にて三条市内の不動産を買いたいとの連絡を頂きました。


お話を伺うと、


「日本に住所はなく外国籍なのですが、不動産は買えますか?」

とのご質問でした。 

結論から申し上げますと、購入できます
 

ただし、日本に住所がないと、通常の不動産売買よりも複雑になります。

売却方法

まずはじめに、外国人(国籍が海外、住所も海外)の方が関係する登記を渉外登記と呼びます。 

渉外登記とは、日本国内での外国籍の方による不動産取引や相続に関する登記手続きです 。
 

今回は渉外登記の中の渉外不動産登記、売買による登記で、買主様が中国人(国籍及び住所どちらも中国)の場合についての事例となります。
 
買主様が個人の場合、必要な資料として、 
 
住所に関する宣誓供述書 
パスポート
印鑑(認印可) 

 
が必要となります。 
住所に関する宣誓供述書とは、氏名、生年月日、戸籍地、住所地、住民番号、本人に相違ない旨を記載して頂く書類となります。

また中国の場合、宣誓供述書には大きく分けて二種類あります。

一つ目は、

中国国内にて公証人が認証したもの

二つ目は 、

在日中国大使館が認証したもの

に分けられ、どちらも日本の不動産登記を行う際の住所証明情報になり、
効力はどちらも変わりはありません。

ただし、宣誓供述書は中国語で記載されているため、宣誓供述書の和訳をする必要がございます。

和訳は どなたがしても問題はありませんが、その際、誰が和訳をしたかも記載する必要があります。

和訳もセットでして頂ける公証人もいる場合もあるようなので、その際は事前に大使館へご確認下さい。 

まとめ

今回の場合、お問い合わせはありましたが不動産売買までには至りませんでした。

日本に住所のある中国企業や、日本国内に住所を有している中国の方からのお問い合わせはよく頂きますが、住所も国籍もない方からのお問い合わせは受ける事が少ないため、また一つ弊社の幅を広げて頂ける事例でございました。


長岡市、見附市、柏崎市、三条市、燕市等での不動産売却や不動産購入についてのどんなご質問でも構いません。

「どうしたらいいんだろう?」

と疑問に思った際は、お気軽に新潟ハタラク不動産へご相談くださいませ。 
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