令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

2024年01月18日

令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

令和641より相続登記が義務化されることはご存じでしょうか?

内容としては、

 
相続人が相続・遺贈により不動産の取得を知った日から3年以内に正当な理由なく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります


また、
住所・氏名に変更があった場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由なく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象となります
 

相続をした物件の老朽化が激しく、行政より管理不全空き家特定空き家に認定された場合、固定資産税の優遇措置を受けることが出来なくなる可能性があり、その場合固定資産税は最大6にもなったり行政代執行(行政による空き家の強制解体処分。解体費用は所有者負担)される可能性がある等、デメリットが非常に多くなります。
 

相続登記を義務化する事により、行政は所有者を把握しやすくなる為、管理が行き届いていない物件は今後、管理不全空き家や特定空き家と認定されるケースが増えることが予想されます
 

そこで弊社は空き地空き家見まわり巡回サポートサービスをご提供しております。
 

遠方にお住まいの方や、仕事が忙しく定期的に物件チェックに行けない方、雑草の状況が気になるお客様等へおすすめしております。
 

弊社では、建物(敷地)内外の目視点検や雑草処理(玄関廻り等)、敷地内ゴミ拾いや室内の換気など、月に一度物件を巡回し、必要な管理を行うサービスをご提供し、物件管理のサポートするお手伝いをさせて頂いております。
 

詳しくサービス内容を確認したい場合は、

 
 

をクリックしご確認頂くか、弊社宛に直接ご連絡頂けましたら、詳しくご説明させていただきます。
 
管理不全により固定資産税が6倍になり、余計な出費が増えてしまうリスクを背負うより、弊社へ管理をお願いされるお客様も最近は増えてきております。

売却までの間だけ希望されるお客様や、売る気はないが中々物件に行けないため、最低限の管理をお願いされる等要望は多種多様でございます。

近頃は不動産屋もサービス内容が多様になっておりますので、気になることがございましたらいつでもお気軽にご相談くださいませ。 

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