令和6年4月1日より相続登記が義務化されることはご存じでしょうか?
内容としては、
相続人が相続・遺贈により不動産の取得を知った日から3年以内に正当な理由なく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。
また、住所・氏名に変更があった場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由なく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象となります。
相続をした物件の老朽化が激しく、行政より管理不全空き家や特定空き家に認定された場合、固定資産税の優遇措置を受けることが出来なくなる可能性があり、その場合固定資産税は最大6倍にもなったり行政代執行(行政による空き家の強制解体処分。解体費用は所有者負担)される可能性がある等、デメリットが非常に多くなります。
相続登記を義務化する事により、行政は所有者を把握しやすくなる為、管理が行き届いていない物件は今後、管理不全空き家や特定空き家と認定されるケースが増えることが予想されます。
そこで弊社は空き地空き家見まわり巡回サポートサービスをご提供しております。
遠方にお住まいの方や、仕事が忙しく定期的に物件チェックに行けない方、雑草の状況が気になるお客様等へおすすめしております。
弊社では、建物(敷地)内外の目視点検や雑草処理(玄関廻り等)、敷地内ゴミ拾いや室内の換気など、月に一度物件を巡回し、必要な管理を行うサービスをご提供し、物件管理のサポートをするお手伝いをさせて頂いております。
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