長岡市摂田屋の相続案件による不動産売却

2024年01月05日

長岡市摂田屋の相続案件による不動産売却

長岡市摂田屋にて売り土地をお預かりしておりました。
  
その物件が接道している道路は、長岡市道ではなく、持分所有者5名で所有されている私道に接道されており、前面道路は法定外道路というような物件でございました。
 
前面道路が法定外道路の場合、建築基準法上は原則として増改築や再建築は不可となりますが、特例措置として43条但し書き(建築審査会の許可を受ける事等により建築を認められることがある道のこと)の許可申請をし、再建築等を行えることができるようになる場合があります。
 
本物件の買主様は、新築住宅を建築するために、こちらの土地が43条但し書きが必要である旨を承知の上、ご契約いただきました。(但し、事前に長岡市建築課・開発審査課へ確認し、43条但し書き申請をしてくれたら再建築可能と言質をとった上での契約)
 
上記記載の通り、43条但し書き申請が必要となり、申請許可を頂くために、前面道路の持分所有者5名全員から署名押印が必要となりました。
 
4名様(内1名は売主様)からはすぐに頂く事が出来たのですが、残り1名の方の相続登記が昭和初期から進んでおらず、現在の所有者を判明させるためには、100人以上の法定相続人に確認をとる必要があると判明しました。

原則として法定相続人全員から相続放棄の署名押印を頂かなければならず、稀に見る難題が発生しましたが、何としても売買を成立させるため、お付き合いのある司法書士事務所や土地家屋調査士事務所、紹介頂いた行政書士事務所へ何度もご相談しお力添えを頂き、一年弱のお時間がかかりましたが、前面道路の持分所有者5名全員から署名押印を頂き、当該不動産の売却が無事完了することができました。
 
かなりの難題でしたが、弊社がこれまで数多くの物件のお手伝いをさせて頂いたことにより繋がることができた、多くの業者様や先生方の助力により、無事に売買が完了できた事案でありました。

共に学んだこの知識や経験は、共に栄える事が出来るよう、今後のお客様へすべて還元いたします。


相続による売却相談は、今回の事案以外にも数多くご相談頂き、売買をしてきた実績がございます。

相続物件のご相談や売却に関する相談は一切金額はかかりませんので、お気軽に当社へご連絡くださいませ。

 
弊社は絶対にあきらめず出来る事はすべてやらせて頂きます!

ページの先頭へ