市街化調整区域でのコンテナハウスの建築は出来るのか?

2024年02月18日

市街化調整区域でのコンテナハウスの建築は出来るのか?

市街化調整区域とは

結論から申しますと、市街化調整区域では原則として新たに建物を建てることや増築することが制限されるエリアとなっているため、絶対に建てられるわけではありません。
 
市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて設定される区域であり、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために必要とされている地域の事であり、要するに、積極的に建築を推進しているエリアではないという区域となります。

しかし、市街化調整区域だからと言って建築が出来ないわけではなく、下記記載の建築条件が満たしていれば建築は可能ではあります。

【建築条件】
  1. 開発許可が不要な建物を建てる
     

    農林漁業を営む者の居住用建築物は開発許可が不要です農家の方なら自宅を問題なく建てることができます。
  2. 宅地利用が認められた土地で一定の建物を建てる

    既に建物が建っている土地であれば宅地利用が認められているため
  3.  宅地以外の土地を宅地に形質変更するための開発許可は不要の場合が多いです。
  4. ディベロッパーが開発許可を取得した土地上で建てる

    ディベロッパーが大規模に開発した分譲住宅地が存在します。このような分譲地は既に開発許可を取得している
  5.  ため、後から購入した一般の個人でも普通に家を建てることができます。
  6. 立地基準を満たした土地の上に建てる

    都市計画法第34条11号に定められた立地基準を満たす土地であれば、家を建てる可能性が高くなります。
   都市計画法第34条14号により、以下の条件を満たす親族の為の住宅の新築は許可されてい
   ます。

  ・6親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族であること。
   (親、祖父母、兄弟姉妹、叔父叔母、従兄弟姉妹を指します。)
  ・ 親族が所有する土地に建物を建築する場合。
    ・親族が市街化調整区域に長期にわたり居住していること(20年以上)

市街化調整区域での住宅建築を検討される場合は、都道府県知事等から都市計画法に基づく許可を得る必要がある等、市街化区域や非線引き区域等での建築に比べハードルが高いため、ハウスメーカーや不動産屋と相談しながら、建築計画を進めることをお勧め致します。

まとめ

稀に、市街化調整区域でもどこでも建てられますと謳っている業者様がいる場合があります。

例えば、

・建築面積が10㎡以下であれば建築確認の申請も必要ないから市街化調整区域に建てても問題ない!

や、

・倉庫として使うから問題ない!

等の主張も確かにあります。

ですが、 市街化調整区域とは上記に記載した通り、とてもデリケートなエリアとなっているため、「コンテナ」や「スーパーハウス」等が常置されている状態であれば、建築物に該当し、勝手に建築してしまうと、都市計画法の手続きを経ないで建てた(置いた)物は違反建築物扱いとなり、最悪の場合行政より除去命令を下されたり、罰則の適用を受けたり等、せっかく作った建築物が無駄になってしまう場合があります。また、物置や車庫も建築物扱いとなる場合もありますので、すぐに進めてしまう前に一度、不動産屋や業者へ確認したほうが良いかもしれません。

長岡市も市街化区域と市街化調整区域が設定されているエリアとなっております。

建物の建築をご検討されているお客様がいらっしゃいましたら、いつでも相談無料で承っておりますし、お客様にあったハウスメーカーのご提案もさせて頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。
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