空き家を売却した場合の3000万円特別控除(空き家特例)

2024年04月01日

空き家を売却した場合の3000万円特別控除(空き家特例)

「空き家を相続したのですが、売却したいので査定をお願いできますか?」
 
不動産を相続したが、不動産を相続しても遠方にお住まいの為、管理が大変になり売却を検討される方や、すでに住宅を建築してしまっており、相続した不動産が手にあまる為、売却を検討している等、相続した不動産を売却される方のお悩みは様々ございます。

その中でも、今回の記事では空き家を売却した場合の3000万円特別控除(空き家特例)についてご説明いたします。 

空き家特例とは?

空き家特例とは、相続または遺贈によって取得した被相続人の居住用家屋(空き家)またはその敷地を、平成28年4月1日~令和9年12月31日までの間に売却した場合に適用され、また、一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から最高で3000万円の控除を受けることが出来ます。

まず譲渡所得の金額は、土地建物を売却した譲渡価格より取得費と譲渡費用を差し引き計算し、所得を基準に税率が決まるため、空き家特例特別控除が使える場合は大きな節税となります。
 
譲渡所得=譲渡価格(売却金額) - 経費(取得費用+譲渡費用) - 空き家特例特別控除額 

取得費用は、相続した不動産の購入代金や諸費用(当時購入にかかった際のすべての費用)の合計を言い、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費用相当額の引いて計算します。

譲渡費用は、不動産を売却する際に発生した費用を言い、仲介手数料や境界確定費用(測量費用)、農地転用費用等が挙げられます。

また、中には相続物件の取得費用がわからないという方も当然おられます。

その場合は、譲渡価格の約5%を取得費用(概算取得費)として差し引くことが認められてはおりますが、取得費用の有無は、譲渡所得税の支払金額に大きく関係してしまい、取得費用が不明の場合は、税率が高くなる可能性が高くなると予想されます。
 
次に被相続人居住用家屋についてご説明いたします。

被相続人居住用家屋とは、以下の3つの要件をすべて満たす家屋となります。
 

 ・昭和56年5月31日以前に建築されていること
 ・区分所有建物登記がされていないこと
 ・相続の開始の直前に被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと

次に被相続人居住用家屋の敷地等についてのご説明となります。

被相続人居住用家屋の敷地等とは、相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地のように供されていた土地またはその土地の上に存する権利を指します。 

次に特例の適用を受けるためのご説明となります。

 特例の適用を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

・売却をした人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を所得したこと
・被相続人居住用家屋は、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていないこと 
・譲渡の時において、一定の耐震基準を満たすものであること
・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
・売却金額が1億円以下であること


また、この特例を利用する際は、諸葛税務署へ確定申告を提出する必要がございます。詳細な手続きや提出書類は、ご自身にて税務署へご確認の上、指示に従って頂けたらと思います。 

まとめ

空き家特例についてのご説明、いかがでしたでしょうか?

難しい言葉が多く、何を言っているのかわかりません!と言われてもおかしくないと思います・・・

私もこの仕事をするまでは全くわかりませんでした笑

かみ砕いて、分かりやすくご説明をさせて頂きます!

不動産を相続し、わからないことや疑問に思われた方がいらっしゃいましたら、いつでもご連絡くださいませ。

不動産を売却する際に、せっかく特例措置を使えるのに、分からずに多く税金を支払ってしまったというような、損をしてしまうことが無いようご説明し、売却活動のお手伝いをさせて頂きます。

長岡市や近隣で、空き家や不動産を相続した、相続した空き家や不動産を売却したいがどうしたらいいかわからない、査定をお願いしたいといった場合は、新潟ハタラク不動産を思い出して下さい! 

不動産売却のエキスパートが必ずお力になります!!

 

 
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