2024年03月29日
親の不動産を売却したいが、親が認知症と診断されてしまったケースの売却事例
空き家や不動産の相続、生前贈与でよくご相談を頂くケースのお話しとなります。
親が所有しているがもう使っていない不動産を売却したいとのご相談を頂きました。
一通りお打ち合わせも終わった頃に、私が
「登記簿記載の所有者様は意思表示は明確に出来ますでしょうか?」
と質問したところ、
「認知症で施設に入居しているんですよ。」
と返答を頂きました。
似たようなご相談は本当に多く頂きます。
今回は、不動産所有者様が認知症と診断されてしまっている場合の不動産の売却方法を、ご紹介させて頂きます。
成年後見人制度
成年後見人制度とは、知的障害、精神障害、認知症等によって、本人(成年被後見人)で判断することに対して不安な方や心配のある方が、色々な契約や手続きをする際にお手伝いをする制度であり、財産管理や身上保護等の法的行為を、成年後見人に指名された方に代行して頂く制度となります。
また、成年後見人制度には以下の種類があり、
・任意後見制度
ご本人(成年被後見人)が意思決定をすることに心配な際に、家庭裁判所によって成年後見人が選ばれる制度
・法定後見制度
ご本人(成年被後見人)が意思決定をすることに心配な際に、家庭裁判所によって成年後見人が選ばれる制度であり、補助、補佐、後見と三種類あり、それぞれで対応できる行為が異なるもの
となっております。
今回の場合は、親が認知症と診断されてしまっており、意思確認が取れない状態であったため、成年後見人制度を利用した不動産売買となります。
必ず成年後見人制度を利用しなければならないのか?
結論から申し上げますと、認知症と診断されたからといって必ず成年後見人制度を利用しなければならないわけではございません。
認知症と判断された=意思決定能力がない
とはならず、認知症と診断された場合でもまだ軽度の方もいらっしゃるため、不動産売買時に本人に意思決定能力があれば、成年後見人制度は利用しなくても問題が無い場合もあります。
ただし、所有権移転時に司法書士先生へ依頼した場合、本人へ意思確認を行う為、司法書士先生は本人との面談もしくは本人との電話での意思確認を行います。
司法書士先生によっては認知症と判断された時点でNGという方もいらっしゃいますが、症状によって臨機応変に対応して下さる司法書士先生もいらっしゃいます。
弊社提携の司法書士先生は、ご本人様と面談し、問題なく意思確認がとれる(親族が自身の不動産を売却することを理解している)場合は所有権移転手続きを進めて頂ける場合も多くあるため、親が認知症と診断されている場合でも、お気軽に弊社へご相談下さい。
売却方法
話を戻しますが、今回は成年後見人制度を利用した空き家の不動産売買となりました。
上記記載の通り、成年後見人制度を利用するためには、家庭裁判所の許可が必要となるため、だいたい半年以上のお時間をかけ成年後見人を指名することとなる場合が多く、成年後見人制度を利用する場合は大変お時間がかかります。
今回はご本人様の娘様が成年後見人となりましたが、多くの場合は弁護士先生等が指名されることが多く、成年後見人制度を利用するための費用(大体20万円前後)の他に、弁護士先生等へ成年後見人を続けて頂く費用がかかるため、費用のご負担が多くなってしまうケースもございます。
今回の不動産は成年後見人に指名された娘様とやり取りを行い、無事に空き家不動産売買が完了いたしました。
まとめ
親が認知症と診断された場合の不動産売却事例はいかがでしたでしょうか?
冒頭でもご説明しましたが、本ブログ記載の事例は大変多くご相談を受けることが多いです。
中には、親が認知症と診断されたがどうしたらいい?と相談を受けましたが、すぐに買主様が見つからなかった為、生前贈与という形を取り、ご親族へ相続し、成年後見人制度を利用せずに売却を行ったケースもございます。
同じ内容のご相談たとしても、ケースバイケースでお答えできる回答が変わってまいります。
弊社はご相談を受けたら、あらゆる角度からお客様と一緒に問題解決できるよう努めます。
長岡市や近隣エリアでの空き家や不動産を相続され、売却をお考えの際は、新潟ハタラク不動産へお気軽にご相談ください!